商業賄賂防止契約書
甲 方:深セン上諭有単互聯網信息科技有限公司(3Eeyeプラットフォーム)
乙 方(販売者):____________________(統一社会信用コード:____________________)
第1条 定義及び適用範囲
1. 商業賄賂:乙方又はその関連者が、不正な競争優位性又は取引機会を獲得するため、プラットフォーム従業員、購入者、第三者パートナーに対し、財物、利益若しくはサービスを提供する行為を指す。これには以下を含むが、これに限定されない:
- 現金リベート、ギフトカード、仮想通貨等の直接的利益;
- 虚偽取引、架空請求書、過剰サービス料等の間接的利益供与;
- プラットフォーム従業員又はその親族の旅行、教育、医療費等の費用負担。
2. 関連者:乙方の従業員、代理商、サプライヤー、並びに乙方と利益関係を有する第三者を含む。
第2条 乙方の義務
1. 禁止行為:
- プラットフォーム従業員、購入者又は第三者に対し、如何なる形態の賄賂の提供又は約束を禁止する;
- ペーパーカンパニー、関連取引、二重契約等の隠蔽手段による利益供与を禁止する;
- 宗教的祝日、誕生日等を名目とした過剰な贈答品(単価500元人民元又は等価外貨以上)の贈与を禁止する。
2. コンプライアンス管理:
- 年1回以上の反賄賂研修を実施し、記録を3年間保存すること;
- 内部通報制度を確立し、従業員の賄賂行為を24時間以内に自己調査しプラットフォームに報告すること;
- 異常取引(例:関連アカウント間の高頻度送金)に対するプラットフォームの監査に協力すること。
第3条 甲方の権利
1. 監査権:プラットフォームは第三者機関(KPMG、デロイト等)を委託し、乙方の財務帳簿、契約及び支払記録に対し抜き打ち監査を実施できる。費用は違約者が負担する。
2. 調査権:賄賂通報受理後、乙方に対し銀行取引明細、メール記録、通信記録等の証拠資料の提出を要求できる。
第4条 違約処理
1. 違約金基準:
- 商業賄賂が確認された場合、乙方は以下いずれか高い方を違約金として支払う:
- 賄賂金額 × 300%;
- 過去12ヶ月間のサービス料総額 × 200%。
- 国際賄賂(外国公務員への贈賄等)の場合、違約金は倍額とする。
2. 契約解除:
- 単一賄賂金額が10万元人民元以上の場合、即時契約終了及び永久取引停止措置を適用する;
- 乙方が司法機関から賄賂容疑で立件された場合、プラットフォームはアカウント資金を凍結し違反情報を公表できる。
3. 連帯責任:乙方従業員又は代理商の賄賂行為は乙方の行為とみなし、乙方が全責任を負う。
第5条 例外事項
1. 適法な贈答品:透明性を確保した宣伝用品(乙方ロゴ入り物品等)の提供を許可する。
2. 正当な販促:現地国法に準拠する割引・キャッシュバック(ブラックフライデー特典等)は賄賂に該当しない。
第6条 準拠法及び紛争解決
1. 準拠法:本契約は中国法に準拠する。国際紛争については「国際連合腐敗防止条約」を適用し得る。
2. 紛争解決:双方は深セン国際仲裁院への仲裁付託に合意し、その裁定を最終的とする。
第7条 署名欄
甲 方:____________________ (会社印)
法定代表者署名:____________________
日付:____________________
乙 方:____________________ (会社印)
法定代表者署名:____________________
日付:____________________